「最新 知りたいことがパッとわかる 労務トラブルに 勝てる・負ける 就業規則が
よくわかる本」新刊です!
ありがとうございます。
就業規則に書いてあるから大丈夫?
労務トラブルはそんなにあまくありません。
従業員を雇った日から、労務トラブルとは隣り合わせです。
労務トラブルや労働裁判から会社を守りたいと思った人のためのつくりました。
労務トラブルに強い弁護士が具体的に解説しています!

著者:石田達郎・藤田豊大
初版:2017年12月1日
【石田達郎さん・藤田豊大さん】
実は弁護士の藤田豊大さんと弊社が代表が知りあいということから、本の話が出ました。
藤田さんは先輩弁護士の石田達郎さんと組みたいということで、ご紹介いただき
4人でネタ出しをしながら、この企画にまとまりました。

藤田豊大さん(左)、石田達郎さん(右)、福田清峰(中)
発売早々Amazon「ビジネス法入門」部門では1番売れているようです。
ありがとうございます。

【こんなところにこだわっています】
経営者の目線でも、労務担当の目線でも、ビジネスパーソン目線でも、
法人でも個人でも、みんなが納得して読める内容にしました!
基本的に就業規則ってなんですか?
会社の法律ですか?
就業規則より労働基準法の方が強いの知っていますか?
裁判になったら、裁判所は労働者側に立って就業規則を解釈するんです。

今話題の「有期雇用契約からの無期転換」。
しっかり対応しておかないと、痛い目に遭ってしまいます。

これからの時代、兼業、副業を認めなければ、優秀な従業員を確保することも
起業の成長も望めないかもしれません。
でも、落とし穴があることを知っておかないと大変なことになってしまいます。

セクハラ、パワハラ問題が起きたとき、加害者の従業員を処分すればいいのかというと、
それだけではすまされないのです。
会社も責任を問われるんです。

【内容紹介】
「うちの会社は大丈夫だよ」
今まで労務トラブルに無縁だった会社ほど、いつ労務トラブルに巻き込まれても
おかしくない時代なんです。
30秒に1件のペースで、労基署などへの相談が発生しているんです!
今まで何もなかった会社のなにが危ないかというと、就業規則がザルなんです。
人を雇ったら、労務トラブルに巻き込まれると考えるのが当然です。
だから、就業規則で守らなきゃならないんです。
労務トラブルの裁判になったら、裁判所は、会社側が勝手につくった就業規則を
従業員が有利になるように解釈してしまうことも多々あります。
それでも、労務トラブルに勝てる就業規則、勉強しなくていいんですか?
労務問題に詳しい弁護士が、タッグを組んで、豊富な事例をもとに解説します!
【目次】
[第1章]就業規則ってナニ?
人を雇っているかぎり労務トラブルと無関係な会社なんてない
就業規則が裁判の結果を決める!?
IT化と情報保護の時代に対応した就業規則で、会社を守る!
「就業規則なんて見たことない!」と裁判で従業員から主張されないようにする
[第2章]メンタルヘルス・安全衛生に関するトラブル
とても扱いが難しいメンタルヘルス問題をクリアする
メンタルヘルス問題は復職させるかさせないかが鍵
健康状態がよくない従業員を業務から外せるか
[第3章]服務規律・アルバイト・セクハラ・パワハラに関するトラブル
会社のパソコン等を私的利用しているかモニタリングして調べたい
パソコン等のデータをコピーしたり消去できないようにしたい
従業員によるSNSリスクを未然に防ぐ
雇用の流動化時代の到来! 退職者からの裏切りを防止する
従業員による物品やデータの持ち出し防止のために所持品検査をしたい
セクハラ・パワハラは加害者だけでなく会社も訴えられる!
マタハラ対策をすることも、もはや常識になりつつある
会社のスタンスが問われる? 兼業に関する規定をしっかり整備する
[第4章]給与・残業代・労働時間・休暇に関するトラブル
基礎賃金を知らないと怖い残業代の未払い問題
安易な固定残業制度の導入は、「倍返し」を受ける危険あり!
裁量労働制は、出退勤と休憩時間は従業員が自由にできる
管理職には残業代を支払わなくてもいいなんて誰が決めた?
タイムカードに記載された時間はずっと働いていたことになる?
在宅勤務は、どれだけ働いているのか把握できない?
有給休暇の事前申請を定めて、人手不足に備えたい
退職金の返還請求をするにはどうしたらいい?
[第5章]採用・退職に関するトラブル
試用期間はお試し期間だから、試用期間中ならいつでも雇うのをやめられる?
有期雇用契約から、正社員として採用をする方法には落とし穴あり!
定年した従業員を再雇用する際は待遇に気をつける
従業員が辞めると申し出たらどう対応するか
従業員が行方不明になった場合、円滑に退職手続きを進める方法
辞めた従業員から留学費用、研修費用は返してもらえる?
退職後に従業員の不正が発覚しても、退職金は支払わなくてはいけない?
退職金の支給時期を適切に定めること
[第6章]解雇と懲戒処分に関するトラブル
懲戒規程は運用方法の整備なくしてはなりたたない
積もり積もった従業員の非違行為に対して懲戒処分にしたい
どういうときに普通解雇ができるのか
【こんな人におすすめ】
・総務、人事、労務担当の人
・経営者
・弁護士、弁護士事務所で働く人
・社会保険労務士、社労士事務所働く人
・すべてのビジネスパーソン
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よくわかる本」新刊です!
ありがとうございます。
就業規則に書いてあるから大丈夫?
労務トラブルはそんなにあまくありません。
従業員を雇った日から、労務トラブルとは隣り合わせです。
労務トラブルや労働裁判から会社を守りたいと思った人のためのつくりました。
労務トラブルに強い弁護士が具体的に解説しています!

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著者:石田達郎・藤田豊大
初版:2017年12月1日
【石田達郎さん・藤田豊大さん】
実は弁護士の藤田豊大さんと弊社が代表が知りあいということから、本の話が出ました。
藤田さんは先輩弁護士の石田達郎さんと組みたいということで、ご紹介いただき
4人でネタ出しをしながら、この企画にまとまりました。

藤田豊大さん(左)、石田達郎さん(右)、福田清峰(中)
発売早々Amazon「ビジネス法入門」部門では1番売れているようです。
ありがとうございます。

【こんなところにこだわっています】
経営者の目線でも、労務担当の目線でも、ビジネスパーソン目線でも、
法人でも個人でも、みんなが納得して読める内容にしました!
基本的に就業規則ってなんですか?
会社の法律ですか?
就業規則より労働基準法の方が強いの知っていますか?
裁判になったら、裁判所は労働者側に立って就業規則を解釈するんです。

今話題の「有期雇用契約からの無期転換」。
しっかり対応しておかないと、痛い目に遭ってしまいます。

これからの時代、兼業、副業を認めなければ、優秀な従業員を確保することも
起業の成長も望めないかもしれません。
でも、落とし穴があることを知っておかないと大変なことになってしまいます。

セクハラ、パワハラ問題が起きたとき、加害者の従業員を処分すればいいのかというと、
それだけではすまされないのです。
会社も責任を問われるんです。

【内容紹介】
「うちの会社は大丈夫だよ」
今まで労務トラブルに無縁だった会社ほど、いつ労務トラブルに巻き込まれても
おかしくない時代なんです。
30秒に1件のペースで、労基署などへの相談が発生しているんです!
今まで何もなかった会社のなにが危ないかというと、就業規則がザルなんです。
人を雇ったら、労務トラブルに巻き込まれると考えるのが当然です。
だから、就業規則で守らなきゃならないんです。
労務トラブルの裁判になったら、裁判所は、会社側が勝手につくった就業規則を
従業員が有利になるように解釈してしまうことも多々あります。
それでも、労務トラブルに勝てる就業規則、勉強しなくていいんですか?
労務問題に詳しい弁護士が、タッグを組んで、豊富な事例をもとに解説します!
【目次】
[第1章]就業規則ってナニ?
人を雇っているかぎり労務トラブルと無関係な会社なんてない
就業規則が裁判の結果を決める!?
IT化と情報保護の時代に対応した就業規則で、会社を守る!
「就業規則なんて見たことない!」と裁判で従業員から主張されないようにする
[第2章]メンタルヘルス・安全衛生に関するトラブル
とても扱いが難しいメンタルヘルス問題をクリアする
メンタルヘルス問題は復職させるかさせないかが鍵
健康状態がよくない従業員を業務から外せるか
[第3章]服務規律・アルバイト・セクハラ・パワハラに関するトラブル
会社のパソコン等を私的利用しているかモニタリングして調べたい
パソコン等のデータをコピーしたり消去できないようにしたい
従業員によるSNSリスクを未然に防ぐ
雇用の流動化時代の到来! 退職者からの裏切りを防止する
従業員による物品やデータの持ち出し防止のために所持品検査をしたい
セクハラ・パワハラは加害者だけでなく会社も訴えられる!
マタハラ対策をすることも、もはや常識になりつつある
会社のスタンスが問われる? 兼業に関する規定をしっかり整備する
[第4章]給与・残業代・労働時間・休暇に関するトラブル
基礎賃金を知らないと怖い残業代の未払い問題
安易な固定残業制度の導入は、「倍返し」を受ける危険あり!
裁量労働制は、出退勤と休憩時間は従業員が自由にできる
管理職には残業代を支払わなくてもいいなんて誰が決めた?
タイムカードに記載された時間はずっと働いていたことになる?
在宅勤務は、どれだけ働いているのか把握できない?
有給休暇の事前申請を定めて、人手不足に備えたい
退職金の返還請求をするにはどうしたらいい?
[第5章]採用・退職に関するトラブル
試用期間はお試し期間だから、試用期間中ならいつでも雇うのをやめられる?
有期雇用契約から、正社員として採用をする方法には落とし穴あり!
定年した従業員を再雇用する際は待遇に気をつける
従業員が辞めると申し出たらどう対応するか
従業員が行方不明になった場合、円滑に退職手続きを進める方法
辞めた従業員から留学費用、研修費用は返してもらえる?
退職後に従業員の不正が発覚しても、退職金は支払わなくてはいけない?
退職金の支給時期を適切に定めること
[第6章]解雇と懲戒処分に関するトラブル
懲戒規程は運用方法の整備なくしてはなりたたない
積もり積もった従業員の非違行為に対して懲戒処分にしたい
どういうときに普通解雇ができるのか
【こんな人におすすめ】
・総務、人事、労務担当の人
・経営者
・弁護士、弁護士事務所で働く人
・社会保険労務士、社労士事務所働く人
・すべてのビジネスパーソン
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